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論文サブタイトル |
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単著/共著 |
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論者名 |
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ふりがな |
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発行年月 |
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発表雑誌名 |
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特集タイトル |
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発行所 |
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発行番号 |
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掲載頁 |
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巻番号 |
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対象歌番号 |
3221, 3223, 3237, 3241, 3272 |
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対象歌句番号 |
3221-7,3223-10,3237-1,3237-8,3272-11,3272-20,3272-24,3241-2 |
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歌作者データ |
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参考歌番号 |
827, 1299, 1753, 3221, 3223, 3237, 3241, 3249, 3255, 3265, 3271, 4233, 4515 |
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キーワード |
巻十三,訓詁,誤写,類聚名義抄,色葉字類抄,古写本,寛永版本,細井本,類聚古集,天治本,元暦校本,紀州本,西本願寺本,萬葉代匠記,契沖,賀茂真淵,日本書紀古訓,文選,大矢本 |
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論文要旨 |
巻十三の五首の歌の訓について論じる。3221番の七句目の古写本間の誤字について論じ、「汗陳羽振」を是とする。3223番十句目「峯文十遠仁」は古写本に異同は認められないが、旧訓「ミネモ…」と訓まれるがそれでは意味がとれないために、「峯」に「スヱ」の訓が認められることから「スヱモ…」との訓を提示する。3237の初句「アヲニヨシ」は細井本、寛永版本の「緑青」をとり、八句目は元暦校本の右に付された「綵」をとり、「ヌサトリ…」と訓むべきとする。3272は十一句目「親之」、二十句目「行々莫々」で「ユクラユクラニ」、二十四句目「司乎無登」で「ツカサヲナミト」とすべきと指摘する。3241は二句目「歎乞祷」で「ナゲキコヒノミ」を妥当とする。"
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