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論文要旨 |
巻7・1236番歌の第二、三句「継而所見小竹島之」の訓詁と地理について、諸説を検討しつつ、「小竹島」が尾張の「篠島」であることを述べる。「小」を誤字として第二句末に付着する助詞と考える説を否定し、第三句の「小竹」は「シノ」と訓むことを指摘。尾張知多半島付近にある篠島を「小竹島」と目し、伊勢湾東方を詠んだ歌々に連なるものとする。"
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